料金表(遺言作成)

定型の遺言作成の料金

定型・すでに内容が決まっている遺言の作成の手数料は以下のとおりです。
なお、不動産の記載のない遺言書作成の場合は、行政書士業務となり、手数料は前払いとなります。

遺言書作成サポート(自筆証書) 50,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 80,000円~
証人立会い 15,000円/名
  • 公正証書遺言作成の場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になり、遺言書作成の当日に、公証役場で直接お支払いいただきます。 

通常遺言(公正証書)作成の料金

個別の条項の作成が必要となる遺言(定型ではない遺言)の作成の手数料は以下のとおりです。
なお、不動産の記載のない遺言書作成の場合は、行政書士業務となり、手数料は前払いとなります。

相続財産の価額 手数料
300万円以下の場合 相続財産の2.0%相当額
ただし、最低100,000円
300万円を超え
3,000万円以下の場合
相続財産の0.1%相当額+9.7万円
3,000万円を超え
1億円以下の場合
相続財産の0.05%相当額+11.2万円
1億円を超え
3億円以下の場合
相続財産の0.04%相当額+12.2万円
3億円を超える場合 相続財産の0.03%相当額+15.2万円

各種調査費用・実費等

資産・負債の調査費用 50,000円(実費は別途請求します。)
ご自身で調査いただく場合には、調査費用は不要です。
書類取寄せ手数料 1通につき3,000円(実費は別途請求します。)
ご自身でお取り寄せいただく場合には、手数料は不要です。
公証人との調整作成手数料 10,000円
日当 公証役場その他の場所への出張1回につき、30,000円
関東近県以外への出張の場合は、1回につき50,000円
実費 交通費等、ご負担いただきます。
(公正証書遺言作成の実費は下記のとおりです。)
  • 不動産の金額は、国が定める固定資産税評価額により算定します。(年度当初に固定資産税の納付書といっしょに送られてくる書類をご確認ください)
  • 預貯金の額は、遺言時点における残高により算定します。
  • 株式等の金額は、市場価格に基づく時価により算定します。
  • 実費は別途いただきます。

公正証書遺言作成の実費

100万円以下の場合 5,000円
200万円以下の場合 7,000円
500万円以下の場合 11,000円
1,000万円以下の場合 17,000円
3,000万円以下の場合 23,000円
5,000万円以下の場合 29,000円
1億円以下の場合 43,000円
1億円を超え3億円以下の部分 5,000万円ごとに 13,000円が加算されます。
3億円を超え10億円以下の部分 5,000万円ごとに 11,000円が加算されます。
10億円を超える部分 5,000万円ごとに 8,000円が加算されます。
  • ※公証人の手数料(公正証書遺言の作成費用)は、遺言書作成の当日に、公証役場で直接お支払いいただきます。

遺言(公正証書)に必要な書類

遺言を作成する際には、下記の書類が必要になります。

遺言者本人の実印と印鑑登録証明書(印鑑証明書の代行取得をいたします。手数料が発生します。)

遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本(戸籍謄本の取得をいたします。手数料が発生します。)

相続人以外の者に遺贈する場合、その人の住民票(住民票の取得をいたします。手数料が発生します。)

相続財産の中に不動産がある場合には、その「登記事項全部証明書」および「固定資産評価証明書」または「固定資産税の納税通知書」をご持参ください。
⇒固定資産評価証明書は、当事務所で取得できます(手数料が発生します。また、委任状に遺言者の押印をお願いします)。

相続財産の中に預貯金・投資信託・株式等がある場合には、通帳、証書等のコピーをお願いします。
⇒金融機関名、支店名、口座番号又は取引番号及び直近の残高が分かるページのコピーをご用意願います。
(ご依頼を受けて、当事務所が準備します。手数料が発生します。)

2人の証人の住民票の写しと認印
⇒推定相続人(将来相続人になる人)、受遺者(遺言により遺贈を受ける人)、推定相続人又は受遺者の配偶者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族等、公証人の書記や従業員など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません(当事務所で証人のご用意をさせていただきます。立会証人の手数料3万円~交通費及び日当が別途発生します)。

その他
・遺言者本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
・証明書類は、すべて発行3か月以内の原本が必要です。

遺言する不動産の「登記事項全部証明書」または「登記情報証明書」(当事務所で取得できます。)

公証人に記載してもらう遺言事項
(当事務所で原案を作成し、公証人と連絡を取ります)

遺産相続と遺産分割に関する事項
身分上の事柄
①相続人と相続分の指定
②遺贈と受遺者の指定
③遺産分割の指定
④祖先の祭祀を主宰する者の指定
⑤相続人の廃除あるいは取消し
⑥婚外子の認知
⑦未成年者の後見人の指定
⑧遺言執行者の指定(当事務所が指定を受けます)

※財産を妻(子)に相続させる遺言をしたが、仮に、妻(子)がA遺言者より先に死亡した場合の遺言書の作成は?

⇒相続人や受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合(以前とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、遺言者と同時に死亡した場合も含みます。)、遺言の当該部分は失効してしまいます。

したがって,そのような場合は,「予備的遺言」と言いまして、予備的に,例えば,「もし,妻(子)が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」としておけばよいことになります。

遺言執行業務の料金

コース 報酬基準割合
(手続きの難易度により、
パーセンテージが異なります)
備考
対象財産が
3,000万円以下
対象財産の2.0 ― 3.0 %相当額 最低30万円
対象財産が
3,000万円超― 7,000万円
対象財産の2.0 ― 2.8 %相当額
対象財産が
7,000万円超― 1億円
対象財産の1.8 ― 2.6 %相当額
対象財産が
1億円超
対象財産の1.8 ― 2.4 %相当額
戸籍・除籍謄本・
住民票・名寄帳
1通:3,000円 実費・郵送料を除く
固定資産評価証明書等の
代理請求
  • 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
    ・ 不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記手続報酬・実費
    ・ 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
  • 実費は別途いただきます。
  • 上記は税抜表示となります。 
  • 遺言執行者の手数料は、相続開始時に発生します。手数料の金額は、相続財産の金額によって異なります。手数料は、相続財産から差し引くことになります。