料金表(相続放棄)

相続放棄とは?

「相続放棄」とは、「故人(被相続人)が残した遺産を相続しないための手続き」のことです。
例えば、「故人(被相続人)に借金があった」「故人(被相続人)が連帯保証人になっていた」といった場合に、相続放棄をするケースが多くなります。
相続放棄は、相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所(故人の最後の住所地の家庭裁判所)に申述しなければならないと定められています。

相続放棄の代表自らによる相談受付中!

当事務所は、代表自らによる初回相談を行っております。
お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄をした方がよいのか、それともしない方がいいのか、代表自らお話をお聞きし、相続放棄の判断基準を示します。
「自分がどのプランに適しているか分からない」という方には、状況をお聞きした上で、最適なプランをご提案します。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

電話番号は☎045-410-7622になります。
●電話受付:9時00分~19時00分 (お勤め等で夜しか来れない!、休日しか来れない!等、ございましたら、ご相談のお時間等は、土日を含め、あなたのご都合に合わせます。)
※お電話での相談対応は、行き違いがあるといけませんので、いたしておりません。

相続放棄サポート(相続放棄の期限内の場合)

当事務所では、お客様の現状に合わせた各種サービスプランをご用意しております。
自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽にご相談下さい。

含まれるサポート内容 相続放棄
ライトプラン
相続放棄
スタンダードプラン
相続放棄
フルサポートプラン
申述書
(家庭裁判所に
提出する書類)
の作成
家庭裁判所への
申述書の提出
債権者や
親族への通知
相続放棄
サポート料金
10,000円
※詳しくはこちらを参照。
40,000円
※詳しくはこちらを参照。
60,000円
※詳しくはこちらを参照。
  • 料金は、相続放棄1名様当たりの金額です。
  • 「相続放棄スタンダードプラン」「相続放棄フルサポートプラン」の場合、相続放棄をする方が2名様以上の場合は、1名様当たり20,000円で承ります。
  • 数次相続・再転相続等の発生により、お一人で複数の相続放棄をする場合については、相続放棄の申立ての件数ごとに費用が発生いたします。
    数次相続とは?:数次相続とは、遺産分割協議の前に、相続人が死亡してしまった場合の相続のことを指します。例えば、父親が死亡し、その父親の遺産についての遺産分割協議の前に、相続人の一人である母親が死亡してしまった場合は、数次相続に当たります。
    再転相続とは?:再転相続とは、相続放棄の前に、相続人が死亡してしまった場合の相続のことを指します。例えば、父親が死亡し、その父親の遺産についての相続放棄の前に、相続人の一人である母親が死亡してしまった場合は、再転相続に当たります。
  • ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合には、期間延長等の料金が加算される場合があります。
  • 上記は税抜表示となります。

相続放棄ライトプラン
(申述書の作成のみ)

こんな方にお勧めです。

家庭裁判所に提出する申述書のみ作成してほしいという方
費用を抑えたい方

相続放棄ライトプランに含まれるサポート内容と詳細

含まれるサポート 詳細
相続放棄申述書作成 相続放棄を申立てするための申述書を作成します。

相続放棄スタンダードプラン
(申述書の作成+家庭裁判所への提出)

こんな方にお勧めです。

申述書を作成し、家庭裁判所への提出も任せたい方

相続放棄スタンダードプランに含まれるサポート内容と詳細

含まれるサポート 詳細
戸籍取寄せ(※1) 相続放棄に必要な戸籍の取寄せを行います。
相続放棄申述書作成 相続放棄を申立てするための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所へ申述書等の関係書類の提出を代行します。
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。
  • 1)戸籍謄本等の取寄せは1通につき3,000円をいただきます。

相続放棄フルサポートプラン
(申述書の作成+家庭裁判所への提出+債権者や親族への通知)

こんな方にお勧めです。

相続放棄の手続きだけでなく、債権者や親族への通知も代行してほしい方
第三次相続人まで知らせていただきたい方

相続放棄フルサポートプランに含まれるサポート内容と詳細

含まれるサポート 詳細
相続コンサルティングサービス 相続放棄は、「手続すると、財産には一切さわれない」
「さわったら相続放棄が無効になる」といった決まりがあります。
上記のような決まりを守り、相続放棄を滞りなく行えるよう、アドバイスします。
戸籍取寄せ(※1) 相続放棄に必要な戸籍の取寄せを行います。
相続放棄申述書作成 相続放棄を申立てするための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所へ申述書等の関係書類の提出を代行します。
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。
受理証明書の取り寄せ(※2) 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。
債権者への通知サービス(※3) 相続放棄が受理され成立した事実を
債権者に対して通知するサービスです。
親族への相続放棄通知サービス(※4) 相続放棄したことを次の相続人
(第一次相続人が放棄した場合は、第二次相続人、
第二次相続人が放棄した場合、第三次相続人)にお知らせ
することで、不要なトラブルを回避させるサービスです。
  • 1)戸籍謄本等の取寄せは1通につき3,000円をいただきます。
  • 2)5通以上必要な場合、6通目より印紙代実費(150円)と取寄せ代行費(500円)をいただきます。
  • 3)債権者への通知が10件を越える場合は、費用が発生する場合がありますので、別途お見積りをさせていただきます。
  • 4)親族への通知が5通以上必要な場合、6通目より郵送料等の実費を別途いただきます。

相続放棄サポート
(相続放棄3か月期限超えの場合)

3か月が経過してからマイナス財産のほうが多いことに気づき、相続放棄したくなったけれども、期限を過ぎているために手続を行うことができないのではないかと途方に暮れていませんか?
諦めるのは、まだ早いです!当事務所にお任せください!
当事務所では60年以上経過した相続放棄のサポートをして家庭裁判所に認められたことがあります。
3か月の期限が過ぎていても条件がそろえば相続放棄を認めてもらえる可能性があります。

昭和59年4月27日、下記のように最高裁判所は判断を下しました。
「死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずる相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得た時から起算される。」
要するに、3か月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。

含まれるサポート内容 3か月期限超え相続放棄プラン
申述書
(家庭裁判所に提出する書類)
の作成
家庭裁判所への
申述書の提出
債権者や
親族への通知
3か月期限超えの
相続放棄サポート料金
80,000円
詳しいサービス内容はこちらをクリック
  • 料金は、相続放棄1名様当たりの金額です。
  • 相続放棄をする方が2名様以上の場合は、1名様当たり40,000円で承ります。
  • 数次相続・再転相続等の発生により、お一人で複数の相続放棄をする場合については、相続放棄の申立ての件数ごとに費用が発生いたします。
  • 上記は税抜表示となります。

3か月期限超え相続放棄プラン
(申述書の作成+家庭裁判所への提出+債権者や親族への通知)

こんな方にお勧めです。

相続を知ってから3か月以上経過してしまったが、相続放棄したい方

含まれるサポート内容と詳細

含まれるサポート 詳細
相続コンサルティングサービス 相続放棄は、「手続きすると、財産には一切さわれない」
「さわったら相続放棄が無効になる」といった決まりがあります。
上記のような決まりを守り、相続放棄を滞りなく行えるよう、アドバイスします。
戸籍取寄せ(※1) 相続放棄に必要な戸籍の取寄せを行います。
相続放棄申述書作成 相続放棄を申立てするための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所へ申述書等の関係書類の提出を代行します。
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。
受理証明書の取り寄せ(※2) 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。
債権者への通知サービス(※3) 相続放棄が受理され成立した事実を
債権者に対して通知するサービスです。
親族への相続放棄通知サービス(※4) 相続放棄したことを次の相続人
(第一次相続人が放棄した場合は、第二次相続人、
第二次相続人が放棄した場合、第三次相続人)にお知らせ
することで、不要なトラブルを回避させるサービスです。
  • 1)戸籍謄本等の取寄せは1通につき3,000円をいただきます。
  • 2)5通以上必要な場合、6通目より印紙代実費(150円)と取寄せ代行費(500円)をいただきます。
  • 3)債権者への通知が10件を越える場合は、費用が発生する場合がありますので、別途お見積りをさせていただきます。
  • 4)親族への通知が5通以上必要な場合、6通目より郵送料等の実費を別途いただきます。
※参考:相続放棄の申述受理の審理(相続放棄ができるかの判断基準)

1)家庭裁判所での実務において、相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。

2)相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される(東京高等裁判所平成22年8月10日決定)。

3)家庭裁判所へ相続放棄の申述をしたときは、相続人によるものであること、相続人の真意に基づくものであることとの形式的な審理に加え、実質的な要件についての審理もおこなわれます。

4)相続放棄が受理されるために必要な、実質的な要件とは、(1)相続放棄の申述が法定期間内にされたこと、(2)法定単純承認の事由がないことの2つです。

上記の裁判例によれば、家庭裁判所では、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであるとされているわけです。