サービスの流れ

お問い合わせ

お電話かメール(問い合わせフォーム)にて、お問い合わせください。

お電話がつながりましたら、「高田先生につないでください」とお申し付けください。

私が直接対応致します。メールでのお問い合わせは、24時間受け付けております。
確認でき次第、早急にご連絡差し上げます。


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代表自らが行う相談

代表自らが相談を行い、あなたに合わせた最適なご提案を致します。

お仕事などで、平日に時間を取るのが難しい場合には、土日での対応も行っております。
土日でのご相談をご希望の場合は、お問い合わせの際にあらかじめお伝え下さい。
日程調整のうえ、ご案内いたします。

なお、初回相談の際には、下記のものがあれば、お持ち頂けますと、よりスムーズに話が進みます。
(無い場合には、お持ちいただかなくても大丈夫です)

運転免許証
認印
お手元にある戸籍謄本・除籍謄本
登記済権利証
固定資産税納税通知書

また、初回相談時に、あなたの相続に関する状況をお伺いさせて頂き、お見積もりをお出しします。

その際に、お悩みなどございましたら、何なりとお申し付けください。

相続実績500件以上の代表自らが、あなたの立場に沿って、懇切・丁寧に対応させて頂きます。

※基本、当日中に、お見積もりをお出し致しますが、状況によっては、後日の回答となる場合がございます。

ご契約

相談の内容、見積もり金額にご納得頂けたら、ご契約となります。

重要な書類のお預かり

契約終了後、重要書類をお預かりさせて頂きます。

必要書類は、お客様によって異なりますが、例えば以下の様な物があります。

相続する方の住民票
相続人全員の印鑑証明書
相続人の戸籍事項証明書(戸籍謄本)
登記をする不動産の評価証明書
亡くなった方の除住民票
亡くなった方の生まれてから死亡に至るまでの除籍謄本

必要書類の種類や、準備の仕方については、書面またはメールにて、分かりやすくお伝え致します。

また、お預かりの際には、重要書類の取り扱い方法のご説明に合わせて、「預り証」も発行いたします。
ご安心ください。

相続手続きスタート

各種書類の手配や、書類の作成など、相続手続きがスタートします。
手続きの流れをご紹介させて頂くと、下記の通りです。

①相続人調査・相続人確定

一番最初に行わなければならないのが、「相続人の調査」です。
「誰が相続人か?なんて、調べなくても分かっているよ!」と思われている方も多いかもしれません。

しかし、間違いなく相続人であることを証明できなくては、相続の手続き(銀行預金の引き出しや、不動産などの名義変更など)を進めることができないのです。

ですので、まずは「誰が相続人か?」を調べ、相続人を確定していきます。
相続人調査は、戸籍謄本を取寄せ、法定相続情報を作成し、相続関係説明図を通じて行います。

②財産調査

相続人調査が終了したら、故人の遺産の調査を行います。
一般的なものとしては、不動産(土地・建物など)、預貯金が主なものになります。

中には、株式、有価証券などをお持ちの場合もあるので、その際には、相続開始時での評価をお出しします。

また、故人の負債(借金)に関する調査も行います。

③相続方法の決定

財産調査を元に、プラスになる遺産、マイナスになる遺産を確認します。
この段階で、例えば「故人に負債(借金がある)」等の場合には、相続を「するのか」・「しないのか」を決める必要が出てきます。
これを「相続方法の決定」と呼びます。

この相続方法の決定は、相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に行わなければいけません。
この期間が過ぎてしまうと、単純承認(プラスの遺産、マイナスの遺産共に、相続したことになる)をしたことになってしまいます。

万が一、この期間(3か月)がギリギリの場合は、延長手続きができますので、早めに当事務所へご連絡ください。

④遺産分割協議書作成

相続方法の決定が終了したら、いよいよ遺産分割協議を行います。
基本的に、遺産の分割は「話し合い(協議分割といいます)」で行います。

この遺産分割協議こそ、相続手続きにおいて一番デリケートな部分とも言えますので、
仲の良くない親族とのやり取りで困っている
疎遠な親族と連絡が取れない
など、親族間に何かしらの問題・悩みがある場合には、なんでもご相談下さい。
解決に向けて、全力でサポート致します。

ここで、遺産の分け方がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
書類は、当事務所で全て作成しますので、ご安心ください。

⑤不動産・預貯金などの名義変更等

遺産分割協議書が作成できたら、不動産や預貯金などの名義変更等の手続きを行います。
この名義変更等の手続きも、当事務所で行いますので、ご安心下さい。

主な例としては、以下のようなものが挙げられます。

不動産の名義変更の場合
法務局で、所有権移転の登記申請を行い、名義変更を致します。

預貯金の名義変更等の場合
各金融機関へ預貯金等の名義変更・解約等の申請を行います。

手続き終了

以上の手続きが終了した時点で、手続き終了となります。
最短で、1週間で終了となります。