料金表(個別のサービス料金)

相続人調査の料金

※相続人調査(戸籍取寄せ)のご依頼は、行政書士が対応いたします。

戸籍取寄せ ※1) 30,000円~
相続関係説明図 ※2)
他士業紹介(必要がある場合のみ)
  • 1)戸籍・除籍謄本等取寄せは5通まで、6通以上は1通につき3,000円をいただきます。
  • 2)相続人が2名まで、その後1名増えるごとに2,000円加算されます。
  • 印紙代、為替、為替手数料100円、郵送料、戸籍謄本等手数料等、取得費用の実費は別途いただきます。
  • 上記は税抜表示となります。

登記のための遺産分割協議書作成の料金

不動産のみの分割の協議内容がすでに決まっている遺産分割協議書、および、相続関係説明図の作成の手数料は、以下のとおりです。
なお、1人増すごとに各2,000円をいただきます。

遺産分割協議書作成手数料 30,000円~
相続関係説明図 ※2) 15,000円~
  • 上記は税抜表示となります。

通常遺産分割協議書作成の料金

手数料は、分割する相続財産の金額によって異なります。
ただし、争いのない場合が前提になります。
争いのある場合は、弁護士をご紹介するか、調停の申立ての作成支援をいたします。

コース 報酬基準割合
(手続きの難易度により、
パーセンテージが異なります)
備考
対象財産が3,000万円以下 対象財産の1.0 ― 1.4 %相当額 + 7万円 最低30万円
対象財産が
3,000万円超― 7,000万円
対象財産の1.0 ― 1.6 %相当額 + 7万円
対象財産が
7,000万円超― 1億円
対象財産の1.0 ― 1.6 %相当額 + 7万円
対象財産が1億円超 対象財産の0.5 ― 1.0 %相当額 + 7万円
戸籍・除籍謄本・
住民票・名寄帳
1通:3,000円 実費・郵送料を除く
固定資産評価証明書等の
代理請求
  • 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
    ・不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記の登録免許税等の実費
    ・相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
  • 実費は別途いただきます。
  • 上記は税抜表示となります。

財産管理業務(相続財産等承継業務)の料金

【司法書士の業務範囲について】
司法書士の業務は、司法書士法第3条に規定するほか、同法第29条並びに同法施行規則第31条第1号で当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務及び同条第2号で後見人、保佐人等その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について、代理等を行う業務をすることができると規定されています。
以上の規定から、司法書士は、業として、「相続人からの委任に基づく任意相続財産管理業務」が行えるのです。

具合的な相続財産の承継業務としては、「不動産や預貯金、株式などに関する相続による名義変更、解約手続き、生命保険金・給付金請求」があります。
ただし、弁護士法第72条との関係から、事件性(紛争性)がないものに限られます。

(1)ご高齢で、銀行や役所に行くのは大変だ。
(2)平日は忙しいので役所や銀行に行けない。全て任せたい。
(3)親族関係が疎遠で、「誰が相続人なのか」がよく分からない。
(3)相続人の人数が多く、全員に連絡を取るのが面倒である。
(5)親族が遠方に住んでおり、一堂に集まることは困難だ。
(6)相続と言っても、どこから手をつけてよいか分からない。
 上記のような方には、
 相続手続に必要な書類の取寄せから相続人の確定、
 相続人への連絡(お付き合いのなかった相続人の方等)、財産目録作成、
 各種相続財産(不動産、預貯金、自動車やその他財産)の名義変更、解約・分配まで
 以下の相続手続の財産管理業務(相続財産等承継業務)を
 ご依頼いただくことをお勧めします。
 ※下記報酬には、相続・遺贈による不動産の所有権移転登記手続報酬が
  含まれておりますので、お得な価格となっております!

 (他の事務所では、この登記手続報酬は別途発生する場合が多いです。)

コース 報酬基準割合
(不動産の所有権移転登記手続報酬
が含まれております。)
備考
対象財産が200万円以下 応相談 最低20万円
対象財産が
200万円超 ― 500万円
25万円
対象財産が
500万円超 ― 5,000万円
対象財産の1.2 % + 19万円
対象財産が
5,000万円超 ― 1億円
対象財産の1.0 % + 29万円
対象財産が
1億円超 ― 3億円
対象財産の0.7 % + 59万円
対象財産が
3億円超
対象財産の0.4 % + 149万円
戸籍・除籍謄本・
住民票・名寄帳
1通:3,000円 実費・郵送料を除く
固定資産評価証明書等の
代理請求
  • 不動産の金額は、国が定める固定資産税評価額により算定します。(年度当初に固定資産税の納付書といっしょに送られてくる書類をご確認ください。)
  • 預貯金の額は、相続時点における残高により算定します。
  • 預金口座名義変更は、預貯金の解約等、簡易なものであると判断できる場合は、1口座手続につき、50,000円とすることができます。株式、信託、外貨預金、保険、ゴルフ会員権の解約等は、別途算定となります。
  • 株式等の金額は、市場価格に基づく時価により算定します。
  • 実費は別途いただきます。
  • 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
    ・不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記の登録免許税等の実費
    ・相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
  • 上記は税抜表示となります。
  • 財産管理業務の手数料は、相続開始時に発生します。手数料の金額は、相続財産の金額によって異なります。手数料は、相続財産から差し引くことになります。