遺言と遺産分割協議 

遺言と遺産分割協議

Q 父の相続に際し、公正証書遺言がありました。その内容は「妻に全財産を相続させる。」とありました。相続人は、母と、私(長男)と妹です。
母は、父が母に相続するという、土地について、長男の私にその相続する土地をあげると言っています。母は、健在なので、父の相続のときに私に相続させるということができないか、ご相談に参りました。

遺言の内容と違っても、相続が可能!

A 父の遺言があっても、共同相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議はできます。相続登記が未了のときは、当該遺産分割協議によって、直接「相続」を原因とする所有権移転登記ができます。既に、遺言によって、相続の登記がなされているときは、当該遺産分割協議によって、「遺産分割」を原因とする持分移転登記を行う方法があります。
 なお、当事務所では、後々の紛争を回避するために、公正証書遺言の内容を全員が承知したうえで、その遺言と違う内容での遺産分割協議を行った方法をとらさせていただいています。
(参照:「登記官からみた相続登記のポイント」新日本法規)

横浜、戸塚、栄、泉、瀬谷、旭、港南、南区の相続手続きはもちろんのこと、民事信託に強い司法書士です。公正証書遺言の作成手続、信託契約書作成、離婚、自筆証書遺言の検認手続、成年後見、家事事件の申立書作成、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜、戸塚駅から徒歩2分の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。