行方不明と相続 

失踪宣告と司法書士

行方は分からないけれど、生存していることが明らかな場合、また、失踪宣告の要件(普通失踪で7年間)を満たしていない時には、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てることも司法書士はできます。不在者財産管理人が選任されたら、その管理人と遺産分割協議をすることになります。
しかし、不在者が生死不明であり、失踪宣告の要件(普通失踪で7年間)を満たしているときには、失踪宣告を選択するのが普通だと思われます。仮に、不在者財産管理人を選任したとしても、最終的には失踪宣告の申し立てをする必要があるからです。

司法書士は家庭裁判所への失踪宣告の申立書の作成のみならず、ご依頼により申し立ての添付書類である行方不明者(不在者)の戸籍謄本、戸籍付票を取り寄せることができます。また、家庭裁判所による失踪宣告により、不在者が死亡されたとみなされた場合、その後の遺産分割協議書の作成や各種相続財産の名義変更手続きも司法書士が行うことができますので、不在者の生死が不明の場合はお気軽にご相談ください。

横浜、戸塚、栄、泉、瀬谷、旭、港南、南区の相続手続きはもちろんのこと、民事信託、成年後見、公正証書遺言の作成手続、家事事件の申立書作成、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜、戸塚駅から徒歩2分の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。