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司法書士法施行規則第31条により弁護士と司法書士の業務であることが明文化されました。 相続登記のみならず、預貯金の解約手続きもお忙しい皆様に代わってお手伝いいたします。
(司法書士法人の業務の範囲)
第31条 法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
2 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督 委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
(第3号~第4号は省略)
5 法3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
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