相続・相続分
数次相続人間における相続分譲渡と所有権移転登記手続
被相続人甲が死亡し乙、丙及び戊(丁の代襲相続人)が相続した甲名義の不動産につき、相続登記未了のうちに乙の死亡によりA、B、Cが、丙の死亡によりX(Dの代襲相続人)が相続し、さらにその後、戊、A及びXが各自の相続分をそれぞれBに2分の1、Cに2分の1ずつ譲渡した場合において、B及びC名義への移転登記をするには、
①相続を原因とする乙、丙及び戊名義への所有権移転の登記、
②乙持分について相続を原因とするB及びC名義への持分全部移転の登記(Aの印鑑証明書付相続分譲渡証書添付)、
③丙持分について相続を原因とするX名義への持分全部移転の登記、
④戊及びX持分について相続分の売買又は相続分の贈与等を原因とするB及びC名義への持分全部移転の登記を順次申請するのが相当である。
(平4.3.18、民三第1,404号民事局第三課長回答・先例集追Ⅷ268頁、登研536号155頁〔解説付〕、月報47巻5号90頁)
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