相続と遺言
遺言の効力
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡していたときの遺言の効力について
甲が、乙・丙(夫婦)に、A土地の所有権を2分の1あて遺贈する旨の遺言書を残して死亡しましたが、甲の死亡前に受遺者の一方の乙が死亡していた場合、民法994条1項により、乙について遺贈の効力が生じないこと、また、代襲遺贈も認められないことから、受遺者の他方である丙がA土地につき2分の1のみ所有権を取得します。(登記研究414号)
横浜、戸塚、栄、泉、瀬谷、旭、港南、南区の相続手続きはもちろんのこと、民事信託、成年後見、公正証書遺言の作成手続、家事事件の申立書作成、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜、戸塚駅から徒歩2分の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。