相続と福祉型信託 

Q 親なき後、障がいを持つ子どもの将来が心配である。

【相談の内容】
【相談者】 父親Aとその妻B

Aと妻Bとの間には障がい者の長女C(障がい2級)がいる。精神薄弱のため、施設に入所中、週末は自宅に帰宅、後見人未就任。

【具体的な依頼内容・希望など】

 ①Aの死亡後、遺産が国庫に帰属することは避けたい。
 ②Aの財産は、妻Bと長女Cに使ってもらいたいが、最終的に長女Cに使ってもらうようにするにはどうしたらよいか。

相続と障害者信託

委託者であるAの意思が、Aが認知症になった後はもちろん、死後においても変わることなく生かされることとなる。
Aが最も心配している自分の死後事務に関する費用支払を、信頼できる受託者妻Bに託し、司法書士Dが成年後見人に就任することにより、間違いなく実行することができます。

横浜、戸塚、栄、泉、瀬谷、旭、港南、南区の相続手続きはもちろんのこと、民事信託に強い司法書士です。離婚、自筆証書遺言の検認手続、成年後見、公正証書遺言の作成手続、家事事件の申立書作成、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜、戸塚駅から徒歩2分の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。