相続登記、あれっ!戸籍がまちがってる?
<戸籍法>
第三章 戸籍の記載
第13条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因及び年月日
四 実父母の氏名及び実父母との続柄
五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
六 夫婦については、夫又は妻である旨
七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
八 その他法務省令で定める事項
第24条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。
3 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。
第五章 戸籍の訂正
第113条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第114条 届出によつて効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第115条 前2条の許可の裁判があつたときは、1箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
第116条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
2 検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
(解説)養子縁組の日が違っているということで相続の対象にならないということも起こり得ます。①戸籍の記載が実際の縁組届の日と相違しているということであれば、区役所に届書が保管(正式には、法務局に保管)してあるため、戸籍法第24条第2項の許可で訂正ができます。
養子縁組は創設的届出であり、届け出ることにより縁組が成立するため、戸籍法第13条3号 の「戸籍に入つた原因及び年月日」を記載しなければなりません。その日付が違っているということは、区長限りの職権で訂正が可能な事案です。
③それ以外に「養子縁組の日が違っている」というケースは考えられませんが、外国の方式による養子縁組届出=報告的届出=届出の日と本来の縁組成立の日を間違って戸籍に記載したケースでしょう。
④いずれにしても身分関係に重大な影響を及ぼすような戸籍訂正でなければ、前述のとおりです。速やかに市区町村長に申し出をして、訂正をしてもらうことが大切です。
※当事務所は、国の戸籍国籍相談官として、区役所の現地指導をしていた経験がありますが、区役所のミスはあるものです。現地指導で養子縁組の日が違っている」という誤りに気がつけば指摘もでき、区役所も速やかな訂正ができたでしょう。
当事務所に詳細なご相談をなさってはいかがでしょうか!