婚約と内縁関係と同棲 

1.婚約は、「婚姻の予約」という法律行為(契約)です。
  ⇒ 一方的に婚約破棄された場合には、損害賠償・慰謝料の請求の対象となります。

2.内縁関係は、婚姻届を出していないだけで、実質的には婚姻関係と異なりません。
  ⇒ 内縁を不当に破棄された場合には、財産分与・慰謝料の請求対象となります。

3.同棲とは、婚姻の意思を持つにいまだ至っていないあるいは婚姻の意思を持たないで共同生活をしている男女関係をいいます。
  ⇒ 同棲相手から一方的に同棲生活を解消されても、慰謝料を請求することはできません。ただし、2人が婚約までしていた場合には、慰謝料等を請求することができる場合もあります。

4.内縁関係は、婚姻意思をもって共同生活を行い、社会的にも夫婦と認められている点で、同棲とは異なります。

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