再転相続
甲が死亡して乙が相続人となったが、三か月以内の承認又は放棄の熟慮期間内に乙が選択権を行使することなく死亡し、丙が乙の相続人となったような場合を「再転相続」という。
この場合、丙は乙の死亡による自己の相続について承認又は放棄の選択権があるだけでなく、甲死亡による乙の相続について承認又は放棄の選択権も持っていることになる。
代襲相続の場合は、甲→(乙)→丙、のように乙が甲より先に死亡しているため、丙が乙の地位に上がって甲を相続することになり、相続は一つであるが、再転相続の場合は、甲⇒乙、乙⇒丙と二つの相続が順次開始している。
また、再転相続の場合の熟慮期間は、丙が自己のために乙の相続が開始したことを知った時から三か月以内と定められている(民法第916条)。
※甲が死亡して、その相続人である乙が甲の相続につき承認又は放棄をしないで死亡し、丙が乙の法定相続人となった、いわゆる再転相続の場合には、丙が乙の相続につき放棄をしていないときは、甲の相続につき放棄をすることができ、かっ、甲の相続につき放棄をしても、それによっては乙の相続いわゆる再転につき承認又は放棄をするのになんら障害にならない。
また、その後に丙が乙の相続につき放棄しても、丙が先に再転相続人たる地位に基づいて甲の相続につきした放棄の効力がさかのぼって無効になることはない(最判昭63.6.21判決)。
第1の相続 (被相続人甲) |
第2の相続 (被相続人乙) |
丙の選択 の可否 |
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1 | 承認 | 承認 | 可能 | 丙は甲と乙の遺産を承継 |
2 | 放棄 | 承認 | 可能 | 丙は乙の遺産のみを承継 |
3 | 放棄 | 放棄 | 可能 | 丙の次順位の相続人が甲、乙の遺産を承継 |
4 | 承認 | 放棄 | 不可(※) | 甲の遺産は、丙の次順位の相続人が継承 |
※ 丙が第2の相続を放棄した場合は、第1の相続を承認又は放棄することはできない。第2の相続を放棄した丙は、この放棄によって第1の相続の選択権も相続しなかったことになるからである(最判昭63. 6. 2 1判決)。