公正証書遺言で、「甲不動産は遺言者の妹に相続させる」となっていた場合
第3順位の妹が相続人であるという事を証明するために、遺言者には子(第1順位)はなく、両親(第2順位)もすでに死亡していることの事実を証する戸籍等の添付が必要でしょうか。
公正証書遺言は、民法969条の規定により、遺言の方式が厳格に定められており、また、公証人は、無効な法律行為等の証書作成の禁止(公証人法26条)とともに、嘱託人の確認(同法28条)が義務づけられています。
そのため、公証人が遺言の嘱託を受けた場合、嘱託人(被相続人)の妹が遺贈でなく、相続を原因とした登記ができるかどうかについて、嘱託人に対し、戸(除)籍謄本等を提出させるなど、先順位の相続人の調査を行った上で作成しているのですから、登記官が再度審査する必要はないものと考えます。
したがって、遺言書で指定された相続人以外の相続人の有無を審査する必要はないと考えられるため、遺言者(被相続人)の死亡の記載のされた戸(除)籍謄本及び当該相続人の戸籍謄(抄)本の添村で足りるものと考えます。
(参考文献)
登記インターネット4巻9号53頁~
不動産登記のQ&A170選96頁
(平成元年12月22日東京局民事行政部長回答)
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