遺言と遺産分割
遺言書の内容と異なる遺産分割協議
被相続人甲は、公正証書遺言で『妻乙にすべての財産を相続させる』という遺言を残していたが、相続人である妻乙、長男A、長女B、二女Cは甲の相続財産について、全員の協議で「長男Aがすべてを相続する」という分割協議が成立した場合、
どのような登記を申請するすることができるのでしょうか?
1.遺言による相続登記申請の場合
(1)被相続人甲の死亡の記載のある戸籍(除籍)事項証明書
(2)被相続人甲に除かれた住民票
(3)相続人乙の住民票
(4)公正証書遺言
と、比較的に簡単に相続登記申請を行うことが出来ます。また、遺言者の意思を尊重するためにも遺言内容を登記内容とすべきであると考えます。なぜなら、遺言は死亡と同時に何の障害もなく実行されなければならないという物権変動の原理があるからです。
しかしながら、遺言者の意思どおりではなく、受遺者も含めて、相続人全員がこの公正証書の内容を踏まえて、相続財産についてあらたに遺産分割の協議をすることも許されています。
2.遺産分割協議書による相続登記申請となる場合
(1)被相続人の出生から死亡に至るまでの除籍、改製原戸籍、戸籍謄本(戸籍事項証明書)
(2)被相続人甲に除かれた住民票
(3)相続人乙の住民票
(4)遺産分割協議書
(5)印鑑証明書(3か月以内でなくても登記申請は可能ですが、金融機関の相続手続きには3~6か月以内というように有効期限があります。)
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