相続人が海外在住している!相続登記はどうすればいいの?
相続人中に海外在住者がいる場合のサイン証明(署名証明)
遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。
しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
サイン証明とは、海外在留で日本には住民登録をしていない方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
具体的な手続としては、遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で署名および拇印を押捺し、遺産分割協議書と署名証明書を綴り合わせて割り印をします(奥書認証)。
なお、遺産分割協議書への署名は領事の面前で行う必要がありますから、事前に署名をせずに持参しなくてはなりません。
サイン証明には、上記と合わせて2種類の方法があります。
1. 持参書類(遺産分割協議書)とサイン証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証するもの
2. 申請者の署名を単独で証明するもの(サイン証明のみを単独で発行)
登記申請に使う場合は、原則として1の方法によるサイン証明を使用します。
サイン証明の例
その他、サイン証明(署名証明)については、外務省の各種証明・申請手続きガイドも参考にしてください。
横浜・戸塚・泉・栄・港南区の相続手続きは実務経験豊富な司法書士高田秀子事務所までお電話ください。