サービス内容・料金表

相続の代表自らによる相談受付中!

当事務所は、代表自らの初回相談を行っております。
お一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
「自分がどのプランに適しているか分からない」という方には、状況をお聞きした上で、最適なプランをご提案します。
代表自ら、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

電話番号は☎045-410-7622になります。
電話受付:9時00分~19時00分 (お勤め等で夜しか来れない!、休日しか来れない!等、ございましたら、ご相談のお時間等は、土日を含め、あなたのご都合に合わせます。)
※お電話での相談対応は、行き違いがあるといけませんので、いたしておりません。

相続登記手続プランの料金

当事務所では、お客様の負担を軽減するため、各種サービスプランをご用意しています。
自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽にご相談下さい。
当事務所は、法定相続情報一覧図の作成および取得したい枚数は何通でも取得できるプランをどのプランの中にも取り入れています。
その後の預貯金等の解約等の相続手続が、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等は不要になります。

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含まれる
サポート内容
相続登記
ライトプラン
相続登記
スタンダード
プラン
相続登記
プレミアム
プラン
相続手続
フルサポート
プラン
不動産の名義変更
(相続登記)
遺産分割協議書
の作成(行政書士が作成)
戸籍の取寄せ
金融機関
(預貯金、株など)
の名義変更・解約
等の手続
相続手続
サポート料金
73,000円〜
※詳しくはこちらを参照。
133,000円~
※詳しくはこちらを参照。
166,000円~
※詳しくはこちらを参照。
196,000円~
※詳しくはこちらを参照。
  • 印紙代、為替、為替手数料、郵送料、戸籍謄本等手数料等、取得費用の実費は別途いただきます。
  • 上記金額は税抜表示となります。

相続登記ライトプラン
(不動産の名義変更)

こんな方にお勧めです。

相続人が1人の方
既に遺産分割ができている方
法定相続(法律で決まっている持分割合で相続すること)をしたい方
費用を抑えたい方

相続する不動産の評価額により、以下のようにサポート料金に差がございます。

不動産の評価額
※評価証明書(固定資産税納税通知書)に書かれている額
料金
1,000万円 未満 73,000円~
3,000万円 未満 83,000円~
5,000万円 未満 93,000円~
7,000万円 未満 103,000円~
1億円 未満 113,000円~
  • 印紙代、郵送料、不動産登記事項証明書等の実費は別途いただきます。
  • 上記金額は税抜表示となります。

相続登記ライトプランに含まれるサポート内容と詳細

含まれるサポート 詳細
相続コンサルティング
サービス
相続に限らず、幅広い相談に対応いたします。

(ご相談の例)

今後、自分が認知症になった時にはどうしたらいいのか?
自分が亡くなった時のために、遺言を残しておくべきか?
相続税対策はどのようにすればいいのか?

取り寄せた戸籍の
チェック業務
戸籍を確認して、「相続人全員分の戸籍がそろっているか?」をチェックします。
養子なども含め、相続人全員分の戸籍がなければ手続ができませんので、重要な業務になります
相続関係説明図
(家系図)作成
(※1)
相続関係説明図(家系図)を作成します。
相続手続の際、必ず必要なものです。この作成の依頼がない場合は、※ 除籍戸籍謄本の原本の提出となります。
法定相続情報一覧図取得
 ※5)
法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することができます。この作成の依頼がない場合は、お作りいたしません。
不動産の名義変更の手続
(相続登記)
(※2)(※3)(※4)
不動産(土地・建物)の相続登記申請の手続を行います。
不動産登記事項証明書取得 不動産登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得します。
  • 1)相続人調査(2名まで)、遺産分割協議書及び相続関係説明図の作成の手数料は、1名増すごとに各2,000円が加算されます。
  • 2)「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」は、追加料金1筆2,000円が加算されます。相続登記は、登記の申請数、不動産の個数(筆数)によっては追加料金をいただきます。「数次相続が発生している場合」には、一次相続ごとに料金が発生します。
    数次相続とは?:数次相続とは、遺産分割協議の前に、相続人が死亡してしまった場合の相続のことを指します。例えば、父親が死亡し、その父親の遺産についての遺産分割協議の前に、相続人の一人である母親が死亡してしまった場合は、数次相続に当たります。
  • 3) 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
  • 4) 不動産の評価額により、登録免許税が変更になりますので、料金に変更が生ずる場合があります。登録免許税とは、不動産の評価額が1,000万円の場合、40,000円(評価額×0.4%)を名義変更の税金として、申請時に納付しなければなりません。
  • 5) 登記官による確認、認証文が付きます。取得したい枚数は何通でもOKです。

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相続登記スタンダードプラン
(不動産の名義変更+遺産分割協議書の作成)

こんな方にお勧めです。

遺産分割協議書が作れない方
法定相続とは違う割合で遺産分割したい方

相続する不動産の評価額により、以下のようにサポート料金に差がございます。

不動産の評価額
※評価証明書(固定資産税納税通知書)に書かれている額
料金
1,000万円 未満 133,000円~
3,000万円 未満 143,000円~
5,000万円 未満 153,000円~
7,000万円 未満 163,000円~
1億円 未満 173,000円~
  • 印紙代、郵送料、不動産登記事項証明書等の実費は別途いただきます。
    • 遺産分割協議書作成は、行政書士報酬(50,000円~80,000円)プラスとなります。
    • 上記金額は税抜表示となります。

相続登記スタンダードプランに含まれるサポート内容と詳細

含まれるサポート 詳細
相続コンサルティング
サービス
相続に限らず、幅広い相談に対応いたします。

(ご相談の例)

今後、自分が認知症になった時にはどうしたらいいのか?
自分が亡くなった時のために、遺言を残しておくべきか?
相続税対策はどのようにすればいいのか?

取り寄せた戸籍の
チェック業務
戸籍を確認して、「相続人全員分の戸籍がそろっているか?」をチェックします。
養子なども含め、相続人全員分の戸籍がなければ手続ができませんので、重要な業務になります。
相続関係説明図
(家系図)作成
(※1)
相続関係説明図(家系図)を作成します。
法定相続情報を作成します。
相続手続の際、必ず必要なものです。
法定相続情報一覧図取得
 ※5)
法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することができます。
相続財産の調査 「相続財産(不動産)がどれくらいあるか分からない…」という方のために調査を行います。
どれくらいの相続財産があるのか?が分からなければ、相続手続ができませんので、重要な業務です。
遺産分割協議書作成
(1通)(※1)
遺産分割協議書(行政書士が作成)を作成します。
不動産の名義変更の手続
(相続登記)
(※2)(※3)(※4)
不動産(土地・建物)の相続登記申請の手続を行います。
不動産登記事項証明書取得 不動産登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得します。
  • 1)相続人調査(2名まで)、遺産分割協議書及び相続関係説明図の作成の手数料は、1名増すごとに各2,000円が加算されます。
  • 2)「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」は、追加料金1筆2,000円が加算されます。相続登記は、登記の申請数、不動産の個数(筆数)によっては追加料金をいただきます。「数次相続が発生している場合」には、一次相続ごとに料金が発生します。
    数次相続とは?:数次相続とは、遺産分割協議の前に、相続人が死亡してしまった場合の相続のことを指します。例えば、父親が死亡し、その父親の遺産についての遺産分割協議の前に、相続人の一人である母親が死亡してしまった場合は、数次相続に当たります。
  • 3) 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
  • 4) 不動産の評価額により、登録免許税が変更になりますので、料金に変更が生ずる場合があります。登録免許税とは、不動産の評価額が1,000万円の場合、40,000円(評価額×0.4%)を名義変更の税金として、申請時に納付しなければなりません。
  • 5) 登記官による確認、認証文が付きます。取得したい希望枚数は何通でもOKです。

相続登記プレミアムプラン
(不動産の名義変更+遺産分割協議書の作成+戸籍の取寄せ)

こんな方にお勧めです。

戸籍の取り方が分からない方
本籍が遠方にあって、戸籍を取るのが大変な方
故人(被相続人)の兄弟などの戸籍が取れない方

相続する不動産の評価額により、以下のようにサポート料金に差がございます。

不動産の評価額
※評価証明書(固定資産税納税通知書)に書かれている額
料金
1,000万円 未満 166,000円~
3,000万円 未満 176,000円~
5,000万円 未満 186,000円~
7,000万円 未満 196,000円~
1億円 未満 206,000円~
  • 印紙代、為替、為替手数料、郵送料、戸籍謄本等取得費用、不動産登記事項証明書等の実費は別途いただきます。
    • 遺産分割協議書作成は、行政書士報酬(50,000円~80,000円)プラスとなります。
    • 上記金額は税抜表示となります。

相続登記プレミアムプランに含まれるサポート内容と詳細

含まれるサポート 詳細
相続コンサルティング
サービス
相続に限らず、幅広い相談に対応いたします。

(ご相談の例)

今後、自分が認知症になった時にはどうしたらいいのか?
自分が亡くなった時のために、遺言を残しておくべきか?
相続税対策はどのようにすればいいのか?

戸籍の取寄せ(※5)
被相続人の出生から死亡まで、
および相続人全員分
「戸籍の取り方が分からない」という方のために、
戸籍の取り寄せを代行します。
取り寄せた戸籍の
チェック業務
戸籍を確認して、「相続人全員分の戸籍がそろっているか?」をチェックします。
養子なども含め、相続人全員分の戸籍がなければ手続ができませんので、重要な業務になります
相続関係説明図
(家系図)作成
(※1)
相続関係説明図(家系図)を作成します。
相続手続の際、必ず必要なものです。
法定相続情報一覧図取得
 ※6)
法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することができます。
相続財産の調査 「相続財産(不動産)がどれくらいあるか分からない…」という方のために調査を行います。
どれくらいの相続財産があるのか?が分からなければ、相続手続ができませんので、重要な業務です。
遺産分割協議書作成
(1通)(※1)
遺産分割協議書(行政書士が作成)を作成します。
評価証明書取得
(※5)
評価証明書(土地・建物の評価額が書かれている書類)の取得を代行します。
登記を行う際の登録免許税を計算するために、必ず必要なものです。
不動産の名義変更の手続
(相続登記)
(※2)(※3)(※4)
不動産(土地・建物)の相続登記申請の手続を行います。
不動産登記事項証明書取得 不動産登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得します。
  • 1)相続人調査(2名まで)、遺産分割協議書及び相続関係説明図の作成の手数料は、1名増すごとに各2,000円が加算されます。
  • 2)「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」は、追加料金1筆2,000円が加算されます。相続登記は、登記の申請数、不動産の個数(筆数)によっては追加料金をいただきます。「数次相続が発生している場合」には、一次相続ごとに料金が発生します。
    数次相続とは?:数次相続とは、遺産分割協議の前に、相続人が死亡してしまった場合の相続のことを指します。例えば、父親が死亡し、その父親の遺産についての遺産分割協議の前に、相続人の一人である母親が死亡してしまった場合は、数次相続に当たります。
  • 3) 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
  • 4) 不動産の評価額により、登録免許税が変更になりますので、料金に変更が生ずる場合があります。登録免許税とは、不動産の評価額が1,000万円の場合、40,000円(評価額×0.4%)を名義変更の税金として、申請時に納付しなければなりません。
  • 5)戸籍謄本等、評価証明書等の取寄せは5通までとなります。6通以上は1通につき3,000円をいただきます。
  • 6) 登記官による確認、認証文が付きます。取得したい希望枚数は何通でもOKです。

相続手続フルサポートプラン
(不動産の名義変更+遺産分割協議書の作成+戸籍の取寄せ+預貯金などの名義変更等)

こんな方にお勧めです。

不動産(土地や建物)の登記だけでなく、預貯金の相続手続もお任せしたい方

相続する財産額により、以下のようにサポート料金に差がございます。

相続財産額 料金
200万円 以下 応相談~ (最低20万円)
200万円超 ― 500万円 25万円~
500万円超 ― 5,000万円 1.2%+19万円~
5,000万円超 ―1億円 1.0%+29万円~
1億円超 ― 3億円 0.7%+59万円~
3億円超 0.4%+149万円~
  • 預金口座名義変更は、預貯金の解約等、簡易なものであると判断できる場合は、1口座手続につき、70,000円とすることができます。株式、信託、外貨預金、保険、ゴルフ会員権の解約等は、別途算定となります。
  • 印紙代、為替、為替手数料、郵送料、戸籍謄本等取得費用、不動産登記事項証明書等の実費は別途いただきます。
    • 遺産分割協議書作成は、行政書士報酬(50,000円~80,000円)プラスとなります。
    • 上記金額は税抜表示となります。

相続手続フルサポートプランに含まれるサポート内容と詳細

含まれるサポート 詳細
相続コンサルティング
サービス
相続に限らず、幅広い相談に対応いたします。

(ご相談の例)

今後、自分が認知症になった時にはどうしたらいいのか?
自分が亡くなった時のために、遺言を残しておくべきか?
相続税対策はどのようにすればいいのか?

戸籍の取寄せ(※5)
被相続人の出生から死亡まで、
および相続人全員分
「戸籍の取り方が分からない」という方のために、
戸籍の取り寄せを代行します。
取り寄せた戸籍の
チェック業務
戸籍を確認して、「相続人全員分の戸籍がそろっているか?」をチェックします。
養子なども含め、相続人全員分の戸籍がなければ手続ができませんので、重要な業務になります
相続関係説明図
(家系図)作成
(※1)
相続関係説明図(家系図)を作成します。
相続手続の際、必ず必要なものです。
法定相続情報一覧図取得
 ※7)
法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することができます。
相続財産の調査 「相続財産(不動産)がどれくらいあるか分からない…」という方のために調査を行います。
どれくらいの相続財産があるのか?が分からなければ、相続手続ができませんので、重要な業務です。
財産目録の作成 故人の相続財産を明記した「財産目録」を作成します。
遺産分割協議書作成
(1通)(※1)
遺産分割協議書(行政書士が作成)を作成します。
評価証明書取得
(※5)
評価証明書(土地・建物の評価額が書かれている書類)の取得を代行します。
登記を行う際の登録免許税を計算するために、必ず必要なものです。
不動産の名義変更の手続
(相続登記)
(※2)(※3)(※4)
不動産(土地・建物)の相続登記申請の手続を行います。
不動産登記事項証明書取得 不動産登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得します。
貯預金等の
名義変更のお手続
(※6)
預貯金の名義変更、解約等の手続を代行します。
  • 1)相続人調査(2名まで)、遺産分割協議書及び相続関係説明図の作成の手数料は、1名増すごとに各2,000円が加算されます。
  • 2)「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」は、追加料金1筆2,000円が加算されます。相続登記は、登記の申請数、不動産の個数(筆数)によっては追加料金をいただきます。「数次相続が発生している場合」には、一次相続ごとに料金が発生します。
    数次相続とは?:数次相続とは、遺産分割協議の前に、相続人が死亡してしまった場合の相続のことを指します。例えば、父親が死亡し、その父親の遺産についての遺産分割協議の前に、相続人の一人である母親が死亡してしまった場合は、数次相続に当たります。
  • 3) 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
  • 4) 不動産の評価額により、登録免許税が変更になりますので、料金に変更が生ずる場合があります。登録免許税とは、不動産の評価額が1,000万円の場合、40,000円(評価額×0.4%)を名義変更の税金として、申請時に納付しなければなりません。
  • 5)戸籍謄本等、評価証明書等の取寄せは1通につき3,000円をいただきます。
  • 6)預金口座名義変更は、預貯金の解約等、簡易なものであると判断できる場合は、1口座手続につき、70,000円とすることができます。株式、信託、外貨預金、保険、ゴルフ会員権の解約等は、別途算定となります。
  • 7) 登記官による確認、認証文が付きます。取得したい希望枚数は何通でもOKです。

個別のサポート料金について

相続人の調査だけをお願いしたい
遺産分割協議書の作成だけお願いしたい
など、上記の4つのプランではなく、個別のサービスをご希望の方は、こちらのページをご参照ください。

相続放棄のサポート料金について

故人(被相続人)に借金があった
故人(被相続人)が連帯保証人になっていた
など、相続放棄をご希望の方は、こちらのページをご参照ください。

遺言作成のサポート料金について

遺言を書きたい
公正証書遺言を作成したい
遺言執行をお願いしたい
など、遺言の作成をご希望の方は、こちらのページをご参照ください。

その他のサポート料金について

生前贈与をしたい
裁判申立書を作成してほしい
成年後見をお願いしたい
などをご希望の方は、こちらのページをご参照ください。