よくあるご質問
最短1週間で、手続きは完了します。
無料相談時に、あなたの状況をお伺いした上で、正確な納期をお話しさせて頂いております。
お悩み等ございましたら、何でもお気軽にお話しください。
※お客様の遺産状況や相続人の状況などにより、手続き完了時期が異なります。
はい、できます。
男性のお客様からも、「安心して、任せることができた」と好評を頂いております。
安心してお問い合わせください。
「平日は忙しくて、土日しか相談に行けない」という方のために、予約制で土日の営業を行っております。
電話の受付は、平日9時から19時までとなっております。
事前にお電話で、あなたのご都合のよい日をお知らせください。
はい可能です。
相続を専門に取り扱っておりますが、
遺言書を作成した方へのアドバイス
さまざまな、契約書の作成
民事信託の手続き
(第三者に不動産・預貯金・現金等を渡し、これらの運用管理を任せる手続き)
成年後見の申し立て
(認知症や精神障害などで判断能力に問題が場合、第三者に、成年後見人になってもらい、将来の決定を任せることができる手続き)
など、相続に関連するご相談や、相続以外のご相談も承っております。
お気軽にご相談下さい。
対応可能です。
当事務所は、相続税に強い税理士と提携しております。
そのため、相続税申告などのお手続きも、一緒にお任せいただくことが可能です。
また、各種士業および関係各社と提携しております。
相続税に関するご相談、また、話し合いでまとまらない親族トラブルなど、安心してご相談ください。
故人に借金がある場合には、“相続放棄”という手続きを行うことで、借金を相続することを防げます。
また、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ、“限定承認”という手続きもございます。
※相続放棄とは?
「相続放棄」とは、「相続人が、遺産の相続を全て放棄する手続き」のことを指します。
例えば、「故人の負債(借金)が多く、相続したくない」といったケースに、相続放棄を行うことが多くなっております。
※限定承認とは?
「限定承認」とは、「故人に、金や不動産などのプラスの遺産と、マイナスの遺産である、負債(借金)があった場合に行うことが多い手続き」です。
プラスの遺産の範囲内で、負債(借金)を引き受けるのです。
遺産の範囲で、負債(借金)を弁済したのちに、余りが出ればそれを相続することができます。
なお、「相続放棄」や「限定承認」には、3か月という期限があります。
相続人であることを、本人が知った日より3か月以内に、「相続放棄」または「限定承認」のどちらかを選択しなかった場合、「単純承認」(プラスの遺産もマイナスの遺産も含め、全ての遺産を相続した)とみなされるので、注意が必要です。
故人に借金がある場合も、あなたに最適なご提案をさせて頂きます。
安心してご連絡ください。