不在者財産管理人 

不在者の財産管理人と所有権移転の登記申請書の登記済証(登記識別情報)の添付

Q 不在者の財産管理人が選任されており、財産管理人が土地の買収に応ずるために民法103条に定めた権限を超える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において、買収を登記原因とする所有権移転の登記申請書にその許可書(審判書)を添付しているときでも、登記済証の添付を要するか。
A 登記済証添付の要否(登研366号)⇒変更
 不在者の財産管理人が、土地の買収に応ずるために民法103条に定めた権限を超える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において、買収を登記原因とする所有権移転の登記申請書にその許可書(審判書)を添付しているときでも、法35条1項3号に規定する登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要する。

Q 不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法(明治29年法律第89号)第103条に定める権限を超える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において、買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第22条に規定する登記識別情報の提供をすることを要しないと考えますが、いかがでしょうか(質疑応答【5499】(登研366号85頁)では、このようなときであっても、登記済証の提供を要する旨の回答がされています。)。
A 登記識別情報の提供の要否(登研779号)
 不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法第103条に定める権限を超える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において、買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときは、登記識別情報の提供を要しない。
 御指摘の質疑応答は、本件質疑応答によって変更されたものと了知願います。

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