相続・遺言と祭祀承継
相続・遺言と祭祀承継
遺言で先祖のこと、お墓の維持管理や法要、お寺のこと等を長男に託したいのだけど、本当に実行してくれるか心配だ!という声が相続や遺言のお話のときに、あちこちで聞かれます。
遺言にて『遺言者は遺言者及び祖先の祭祀を主催すべき者として長男○○○○(昭和○○年○月○日生)を指定する。』と記載することで、遺言者は一応安心すると言われていますが、先のような事例があることは遺言の限界と言えます。
そこで、死後事務委任契約とか、遺言信託をご教示する場合があります。
この遺言信託は、金融機関の商品名で周知されているかと思いますが、金融機関における「遺言信託」(注)は、民事信託・家族信託でいう「信託」ではありません。
私たち法律家がお話をする「遺言信託」は、信託法第3条2号に規定されている民事信託でいう「信託」です。
この「遺言による信託」は、例えば、お父さんが「私が亡くなったら息子を受託者として私の所有する不動産を信託する」と遺言で定めておく方法で、お父さんが亡くなった時に信託の効力が発生します。
この「遺言による信託」は公正証書で遺言を作成すると同時に作成します。
(注)【信託銀行の提供するサービス】
多くの信託銀行は、遺言に関する以下のサービスを有料で提供しています。名称に信託という文言が含まれていますが、法的には信託とは無関係です。
①遺言の作成に関するコンサルティング
②作成した遺言書を保管
③遺言の執行
横浜、戸塚、栄、泉、瀬谷、旭、港南、南区の相続手続きはもちろんのこと、民事信託に強い司法書士です。公正証書遺言の作成手続、信託契約書作成、離婚、自筆証書遺言の検認手続、成年後見、家事事件の申立書作成、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜、戸塚駅から徒歩2分の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。