相続・数次相続 

遺産分割協議が未了のうちに相続人の一人が死亡し、その亡くなった人の相続人ではない相続人が相続したいとき

2絵付き家系図
上の図で、不動産を持っていた甲さんが亡くなりました。甲さんには長男A、二男B、長女Cがいます。遺産分割協議をしないうちに、続いて長男Aが亡くなりました。
長男Aには、妻D、子E、子F、子Gがいます。
Q1 甲さんの不動産を二男Bが相続する場合には、どのような遺産分割協議書を作成すればいいのでしょうか?
A1 二男Bが相続する方法として、甲さんの相続と長男Aの相続の遺産分割協議を①1通の遺産分割協議書で作成する方法があります。

①1通の遺産分割協議書で作成する方法

 
 甲さんの相続人として、二男B、長女C、長男Aの相続人として、妻D、子E、子F、子Gが参加する遺産分割協議書で甲さんの不動産を二男Bに相続させる旨の遺産分割協議書を作成します。
数次相続と相続分譲渡(ひな型)_ページ_1
数次相続と相続分譲渡(ひな型)_ページ_2
また、上の図のように長男Aの相続人が全員二男Bへその相続分を譲渡したい場合はどうすればいいのでしょうか?次回へ続く

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