相続関係説明図 

不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行に伴う登記事務の取扱い

 相続による権利の移転の登記等における添付書面の原本の還付を請求する場合において、いわゆる相続関係説明図が提出されたときは、登記原因証明情報のうち、戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本に限り、当該相続関係説明図をこれらの書面の謄本として取り扱って差し支えない。
(平17.2.25、民二第457号民事局長通達・登研686号344頁)

相続関係説明図の援用の可否

【結論】同時に数個の相続登記を申請する場合、申請書に添付した相続関係説明図により相続関係が明らかであるときは、相続関係説明図を前件に添付し、他の申請書にはその旨を付記して援用してもよい。
Q 相続による所有権移転の登記を数個同時に申請する場合において、一の申請書に添付した相続関係説明図により数個の申請の相続関係が明らかであるときは、個々の申請書に相続関係説明図を添付することなく、最初の申請者に添付したものと援用することが許されると考えますがいかがでしょうか。
A 御意見のとおりと考えます。(登研250号)

相続登記申請書に添付する「相続関係説明図」の援用の可否

【結論】甲から乙、乙から丙へと順次相続が行われている場合において、甲名義の不動産と乙名義の不動産について丙が相続登記を連件で申請するときに、甲名義の不動産についてする相続の登記申請書に添付した相続関係説明図を、乙名義の不動産についてする相続の登記申請書に援用することはできない
Q 相続人甲はA物件を所有する、相続人乙はB物件を所有するというような遺産分割協議書による相続関係につき、A物件(甲所有)の相続登記(一)とB物件(乙所有)の相続登記(二)を連件で提出する場合、相続関係説明図は便宜(一)の登記の申請書にのみ添付して、(二)の登記の申請には前件添付とする取扱いで差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。
A 相続関係説明図は、相続を証する書面中、当該相続による登記をなすにつき必要な事項及び関係者等を限定的に図によって明らかにしたものでなければなりません。したがって、被相続人が異なる場合は「相続関係説明図」にある事項等が異なることとなり、その援用はできないものと考えます。(登研420号)

横浜、戸塚、栄、泉、瀬谷、旭、港南、南区の相続手続きはもちろんのこと、旧法相続に強い 離婚、自筆証書遺言の検認手続、民事信託、成年後見、公正証書遺言の作成手続、家事事件の申立書作成、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜、戸塚駅から徒歩2分の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。