抵当権を抹消したいのに、相続が発生しちゃた!
住宅ローンが完済若しくは繰上返済で弁済しましたが、土地の所有者が父親、家屋の所有者が長男、債務者が長男というように、抵当権が設定されているケースで、ローン完済時に父親が既に死亡している場合は、物権変動は忠実に登記に反映する必要があるため、相続登記をしないで、住宅ローンの抹消登記を行うことができません。
死亡した土地の所有者である父親は、登記申請人になり得ないからです。仮に、法務局が書類審査であることを奇貨として、死亡した土地の所有者である父親が権利者として、抹消登記申請を行ったとしましょう。後日、申請された相続登記により、その事実が判明し、申請した者には、厳しい処分が下されることになります。このことも、司法書士が本人確認を適正に行っておれば、未然に防げる事柄です。
司法書士の懲戒処分事由に該当しますので、ご依頼に当たっては注意をしなければなりません!抹消、されど抹消で命取りかな・・・・字余り
横浜 戸塚 栄 泉区の相続手続きはもちろんのこと、民事信託、成年後見、公正証書遺言の作成手続、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。