養子の相続(1) 

1.養子縁組とは

養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。
これは、法律上、養親子は実の親子と同じ関係となることです。
養子は、相続においても実子と同じですので、相続人にもなりますし、養子縁組後に生まれた子供は、実子の子供と同様に(代襲・数次)相続権があります。
しかし、養子縁組前の養子の子(連れ子)については、注意を要することとなります。
養子縁組前の子には、法律上の親子関係が引き継がれませんので、代襲相続も数次相続においても相続人とはなり得ませんので、ご注意ください。

2.養子縁組前に生まれた養子の子と代襲相続による登記について

(1)被代襲者の要件
① 代襲されるのは、被相続人の子と被相続人の兄弟姉妹のみである。
② 代襲原因は相続開始以前の死亡、欠格及び廃除の三つに限られる(民法887条2項)。
(2)代襲者の要件
① 被代襲者の直系卑属であること(民法887条3項、889条2項は887条3項を準用していないので、兄弟姉妹については、その子一代に限って代襲相続人となることができる。)。
② 被相続人の直系卑属(子の代襲の場合)であること、又は傍系卑属(兄弟姉妹の代襲の場合)であること(民法887条2項、889条2項)。
③ 相続開始時に直系卑属であること。
④ 被相続人から廃除された者又は欠格者でないこと。
以上が代襲相続の要件である。

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