養子の相続(2) 

1.被相続人甲(妻は既に死亡)と実子の長女Aの配偶者Bとは、平成24年1月15日に養子縁組をした。AとBとの間には平成22年に生まれた嫡出子Cがいる。Bが平成26年8月23日に死亡し、被相続人甲が平成27年12月24日に死亡した。CはBを代襲して甲の相続人になれるか。
 本件の場合、Cは、Bが甲の養子になる前の子であるが、実子であるAの子であるから甲の直系卑属(甲の孫になる)に該当する。
 したがって、CはBを代襲して甲の相続人になれるということである(登記研究446号123頁。質疑応答【6533】)。
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