相続税が変更になったから贈与の登記をした方がいいの? 

贈与と相続

1.相続税は亡くなった人の遺産を相続人に相続したときに相続人に課税される税金です。
相続税が発生する場合は、死亡後10か月以内に税務署に相続税の申告をしなければなりません。相続税には基礎控除というものがあり、相続税の基礎控除の金額は、3000万円+法定相続人の人数×600万円です。たとえば法定相続人が3人なら、3000万円+3人×600万円=4800万円となります。基礎控除が4800万円ということは、残された相続財産が4800万円以下なら、相続税は支払わなくてよいのです。
  

※平成27年1月1日より相続税が増税され、相続税の基礎控除は下記にように変更されました。
  改正後の基礎控除額→3,000万円+600万円×法定相続人数

 (それ以前は、平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
  基礎控除額→5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
2.贈与税について
(1)贈与税は誰が払うのか?
 一方、贈与税は生前に贈る(あげる)側の人が財産を誰かにあげたときに、贈与を受けた(もらった)人に課税される税金のことです。
(2)贈与税はいつ納めるのか?
 毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額を集計し、その金額が一定の基礎控除額(110万円)を超える場合には、翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。毎年110万円以下の贈与を受けるのであれば、基礎控除の範囲内ですから、贈与を受けても贈与税は課税されません。
3.相続時精算課税の制度
 相続時精算課税の制度は、贈与年の1月1日現在、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、特別控除額2,500万円の財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です(平成27年1月1日より)。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(110万円)」へ変更することはできません
 (⇒税務署で取得する書類)
(1) 贈与税の申告書
(2) 相続時精算課税選択届出書
 (⇒区役所で取得する書類⇒贈与を受けた日以後に作成されたもの)
(3) 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
  イ  受贈者の氏名、生年月日
  ロ  受贈者が贈与者の推定相続人であること
(4) 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時  以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
  (⇒住民票)
(5) 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
 イ  贈与者の氏名、生年月日
  ロ  贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所
4.遺産の生前分割
  相続時精算課税制度をつかい、生前に財産を贈与しておけば、それで財産分割が確定し、受贈者に所有権を移転させることができますが、遺留分減殺請求の対象にはなります。
5.不動産の贈与の場合、所有権移転の登録免許税が高い
  相続であれば登録免許税0.4%のみですが、贈与の場合は登録免許税は2.0%となり、また別に不動産取得税もかかります
6.都税事務所や県税事務所に行う不動産取得税の費用の質問について
  手許に贈与を受ける土地建物の詳細が分かる①登記内容、②固定資産税評価通知書をおいて、質問をするとよいでしょう。
 ア 土地・建物・専有部分の面積
 イ 建築年月日
 ウ 敷地(土地)の総面積とその所有権割合と持分割合
 エ 取得年月日
7.念書とか覚書を作成し、了解をもらっておくと、相続時にはもめ事は少なくなります。
 この贈与を行うということを話しあって、その時にすんなりお話がすすまないとなったら遺言書に切り替えてもいい場合があります。早く確定的に自分の所有にしたい場合、贈与する人を交えてお話をした方が、相続時に兄弟姉妹だ けになってお話し合いをするより効果的な場合があります。
8.贈与とは、法律的には贈与する方の意思と贈与をされる方、お二方の意思の合致があれば、第三者の同意はいらない法律行為です(未成年者、成年被後見人等を除く場合)。

当事務所は、贈与、相続登記のベテラン、実務経験豊富な戸塚 横浜の司法書士事務所です!遺産相続の相談、税金のことは顧問税理士が詳細に対応しますので、ぜひご相談ください!