相続と受益者連続型信託 

疑似家督相続信託

★信託法
第91条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

当初の受益者の死亡により、その受益者の有する受益権が消滅し、
他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託。
これにより、遺言では実現不可能であった、親から子に、子から孫
にという数世代にわたる資産承継が可能となった。
信託法第91条前段の規定を活用することにより、二次受益者以降
の死亡は相続の対象とはならず、遺留分が発生しないかはどうかは議論があるところである。

信託契約当初は委託者=受益者で、信託契約によって二次受益者以降の受益者を連続で指定する。(受託者は第三者が望ましい)
・当初契約から30年経過以降の受益者の指定は無効となる。

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