兄弟姉妹が相続放棄したらどうなるの? 

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続放棄できる期間

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは次の場合です。
1.被相続人に子(または、その代襲相続人)がおらず、直系尊属(父母、祖父母)が全員亡くなっているとき。
2.被相続人に子(または、その代襲相続人)や、存命の直系尊属がいるが、その全員が相続放棄をしたとき。
兄弟姉妹が相続人となる場合で、相続放棄できる期間は次のとおりです。
上記1の場合には相続開始(被相続人の死亡)と同時に、兄弟姉妹が相続人となりますから、相続の開始を知ったときから3か月間です。相続の開始を知った時とは、被相続人の死亡の事実を知った時ですから、亡くなったことを知らなかった場合には、知った時から3か月間だということです。
2の場合には、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことにより、自分が相続人となったことを知ったときから3か月間です。自分が相続人となったことを知った時とは、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことを知った時です。
したがって、先順位の相続人全員が相続放棄をしていても、そのことを知らせてくれていなかったような場合には、その事実を知った時から3か月間であれば相続放棄ができることになります。
いずれの場合であっても、知った時から3か月というのは、亡くなったこと、先順位者全員が相続放棄したことといった「事実を知った時」を指しています。
上記のような事実は知っていたけれども、自分が法定相続人に当たるとは知らないでいるうちに3か月間が過ぎてしまったらどうでしょうか。この場合、3か月経過後に自分が相続人であることを知ったとしても、もはや相続放棄をすることはできません。
なお、被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっているときには、その兄弟姉妹に子がいるときには代襲相続が生じます。したがって、被相続人の甥っ子、姪っ子が相続人になることもあります。

兄弟姉妹が相続人放棄するときの必要書類

家庭裁判所へ相続放棄の申立が出来るのは、現実に相続人になってからです。たとえば、被相続人の父母と兄弟姉妹が同時に相続放棄の申立をすることはできません。兄弟姉妹が相続人になるのは、直系尊属(父母、祖父母)が全員相続放棄したときだからです。
そのため、兄弟姉妹が相続放棄をするときには、被相続人の子(および、その代襲者)のすべて、および存命である直系尊属の有無を明らかにしなけれなばりません。少なくとも、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、原戸籍)のすべてを取得しなければなりませんし、他にも多数の戸籍等が必要となる場合が多いです。
被相続人の兄弟姉妹が、自分自身でそのような戸籍等を集めるのは困難となることでしょう。

そこで、家庭裁判所への相続放棄の申立とあわせて、必要な戸籍等の収集についても、横浜・戸塚・泉・栄・港南区の相続はベテラン司法書士高田秀子事務所にご依頼いただければ安心です。